所謂「Colabo」問題含む若年女性支援の東京都の疑義が、東京の自治体専門誌「都政新報」に掲載されました

 


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一般的には知られておりませんが、1950年創刊、東京の自治体専門誌「都政新報」の2023年3月17日号に、所謂「Colabo」問題含め若年女性支援において東京都の契約に疑義と、デカデカと掲載されました。

この問題を当初より追求してる川松真一郎都議のTwitter発信は以下になっております。 

東京都行政の新聞である「都政新報」が一面で報じたぞ。もう都政の重要課題として都庁内でも認識され始めた証左です。 記事には【(財務局)経理部は取材に対し、同様のケースが他にあるかについて、「全ての契約を把握できるわけではないが、知る限りではない」】 ↓
https://toseishimpo.co.jp/modules/news_detail/index.php?id=9809 

 

また、同じく浜中のりかた都議も以下の通りTweetしております↓。

 

東京都の幹部職員で読まない人はいない『都政新報』の1面です。流石にこれで誤魔化すことは出来ないでしょう。ちなみに質問の写真は私です。

何にしても自治体専門誌「都政新報」にデカデカと掲載された事で、都庁内で知らない人はいなくなったであろう事は、かなりの前進だと思われます。

まぁ〜一般誌では産経と夕刊フジが主に所謂「Colabo」問題を取り上げ続けておりますが、「Colabo」に限らず若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、ぱっぷす含む所謂「WBPC」問題は、これからが本番と言えるでしょう。

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「Colabo」と弁護団は、既に新宿区からも新宿区議会からも東京都にクリームが入っていた事もあり、都からバスカフェ中止要請が出ている事を不満に、Twitterで事業継続の署名を集めておりますが、東京都と東京都議会は、正々粛々と事を運べばよろしいと思われます。

現在、東京都は所謂「Colabo」問題の住民監査請求の結果を不服とした通称「暇空茜」氏より住民訴訟を起こされてますし、 若草プロジェクト、ボンドプロジェクト、ぱっぷす3団体全て!住民監査請求は通っておりますのでその精査の結果も待たれます。

「Colabo」と弁護団は潔白を訴え、支援者を鼓舞し新たに募っておりますが、関係各位には訴訟を起こされたり懲戒請求を受けてる当該もおり、本来であれば身の潔白はそれらがはっきりしてから公表するのが筋ではないかと思われますが、あちらはあちらの戦法、戦術があるのでしょうし、結論は数年も先になるので、それでは遅すぎるのかも知れないですね。

ちなみに「Colabo」と弁護団は、この訴訟や懲戒請求の自分達は当該だという事実は、支援者にも新たに支援者になってもらいたい方々にも伝えている様子はないようです。

最後になりますが、既に「Colabo」の東京都と川崎市横浜市での二重計上疑惑に対する質問状を、「Colabo」も弁護団も不誠実に無視し続けている為、刑事告発すると公表している川崎市の浅野文直市議も、着々と準備は進めているようで、3月17日の自身のTwitterで以下のTweetをしております。

タイトルがイマイチだしちょっと冗長ですが、コラボ問題の概要と、川崎の問題のおさらいにはちょうどいいと思います。 ぜひご覧ください。 よろしければ鈴木君の方もチャンネル登録お願い致します。

江東区議会候補予定、鈴木達郎氏のYouTubeを紹介しています↓。川崎・横浜・神奈川からの「Colabo」問題が要約されています。

 

 

3月7日 加藤厚生大臣 会見

 

大臣: ご指摘の若年被害女性等支援事業は、地方自治体の困難を抱えた女性への支援に関する取組を財政的に支援する補助金の仕組みであります。本事業に係る東京都の再調査の結果については、不適切な計上額を対象経費から控除した額が令和3年度の同事業に係る1か所あたりの委託料上限額である2,600万円を上回るため、東京都への委託費の返還は生じず2,600万円で委託料が確定したところでありますが、法人の自主事業にも従事している税理士等の報酬や職員の社会保険料が適切に按分されていなかった等により、事業経費と認められなかったものが合計約192万円あると承知しております。このように国の補助対象事業と法人の自主事業における費用按分が適切になされておらず過大に事業経費として計上されていたものがあったとされていることから、これらの再調査結果や補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の趣旨を踏まえ、どのような対応が今後必要か検討していきたいと考えております。  

また東京都が言及した委託契約から補助制度への変更に関しては、若年被害女性等支援事業においては令和3年度以降、地方自治体から民間事業者等への委託以外に地方自治体から民間事業者等への補助事業として実施することも既に可能とされておりますので、いずれを選択するかは事業の実施主体である自治体において適宜判断されるものと承知しております。

 



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